藤野法律事務所

相続事件

相続問題などデリケートなトラブルに対応

相続(遺産分割、遺留分)は肉親同士のとてもデリケートな問題です。
話し合いがまとまらない場合、弁護士が介入することで、
問題を解決できる場合があります。

TEL 076-255-0762 (営業時間:9時〜17時30分。定休日:土日、祝日)

主な取り扱い事件と具体的なケース

相続

相続トラブル、遺言書の作成や登記処理のサポートなど
  • 父が借金を抱えたまま亡くなったが、預貯金や不動産などのプラスの財産と借金などのマイナスの財産のどちらが多いか分からない(限定承認・相続放棄)。
  • 母が亡くなった後、兄弟間で財産をどう分けるか話し合っていたが、うまくまとまらない(遺産分割)。
  • 父が亡くなった後、母と兄弟とで不動産の分け方を話し合い、自分が取得することになったので登記をしたい(遺産分割協議書の作成、登記申請)。
  • 自分が死亡した後、子供たちの間で遺産の扱いで紛争にならないようにしたいので、今のうちから遺産の分割方法を決めておきたい(遺言書作成)。
  • 亡くなった父が遺言書を作成していたので、遺言書どおりに財産を兄弟で分けたい(遺言執行)。
  • 亡くなった母が遺言書を作成していたが、全財産を兄に取得させるという内容だった。自分にも最低限もらえる分があるはず(遺留分)。

高齢者問題

成年後見や財産管理など
  • 父の認知症が進行し、判断能力が著しく低下しているため、自宅の権利証や通帳を預けておくのが心配である(成年後見・財産管理)。
  • 現段階では自分には充分な判断能力があるが、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて今のうちに自分の生活、療養看護、財産管理を任せられる人を決めておきたい(任意後見・財産管理)。

弁護士費用

以下の金額は消費税込みの額です。
相談料 相続関係 無料
その他の家事事件 1時間あたり 5,500円。以降30分毎に 5,500円。
* ただし、法律相談の結果、事件を委任いただくことになった場合には、相談料は委任事務処理の対価としての弁護士費用に含まれることとし、上記の相談料をお支払いいただく必要はありません。
裁判外の交渉 遺産分割 着手金 33万円
報酬金 ①経済的利益(原則として取得額)の6.6%、又は、②33万円
【①と②のうち、高い方の額】
※ただし、報酬金額が高額にならないよう案件ごとの個別の事情によって、上限額を設定します。
遺留分侵害額請求 着手金 33万円
報酬金 ①経済的利益(原則として取得額)の11%、又は、②33万円
【①と②のうち、高い方の額】
その他の家事事件 原則として受任対象外
調停 遺産分割 着手金 22〜55万円
報酬金 ①経済的利益(原則として取得額)の6.6%、又は、②33万円
【①と②のうち、高い方の額】
※ただし、報酬金額が高額にならないよう案件ごとの個別の事情によって、上限額を設定します。
遺留分侵害額請求 着手金 22~55万円
報酬金 ①経済的利益(原則として取得額)の11%、又は、②33万円
【①と②のうち、高い方の額】
その他の家事事件 着手金 16万5,000円~(案件ごとの個別の事情によります。)
報酬金 案件ごとの個別の事情によります。
訴訟 遺留分侵害額請求 着手金 33万円[交渉・調停段階から受任していた場合は、22万円]
報酬金 【原告の場合】認容額の11%
【被告の場合】請求額と認容額の差額の22%
その他の家事事件 着手金 22万円~(案件ごとの個別の事情によります。)
報酬金 案件ごとの個別の事情によります。
遺言書の作成 11万円(公証人役場への同行を含む)
遺言執行者への就任 22〜110万円
相続放棄の申述 申述者1人当たり5万5,000円。2人目以降は1人当たり3万3,000円。
成年後見開始申立代理 11万円