
債務整理には、主に「任意整理・過払金返還請求」、「自己破産」、「個人再生」の3つの方法があり、
それぞれにメリット、デメリットがあります。
個人の状況や希望をお伺いし、最適な整理方法をアドバイス致します。
任意整理・過払金返還請求
任意整理とは?
弁護士が代理人となり債権者と交渉し、債務を減らし、分割払いなどで返済する手続をすることです。
過払金返還請求とは?
債務者が貸金業者に支払ったお金を計算し、払い過ぎた分の返還を請求することです。
メリット
デメリット
- 借りた際の利率や返済期間によっては、債務を減額できる場合があります。
- 借りた際の利率や返済期間によっては、払い過ぎていたお金を取り戻せる場合があります。
- 弁護士に依頼した場合、その時点で貸金業者の取立行為が規制されます。
- 一部の債務のみを整理することもできます。
- 信用情報機関に登録されるため、一定期間、新たに借入れをしたり、クレジットカードを作成したりすることができません。
- 債権者が訴訟を提起したり、仮差押えをしたりすることを止めることができません。
自己破産
自己破産とは?
裁判所が中心となって、多額の債務を抱えた人の自宅などの全財産を、債権者全員に公平に分配すると同時に、自己破産者の債務を事実上ゼロにして、自己破産者に生活の再建・建て直しと、再出発の機会・チャンスを与えることを目的とした救済手段です。
メリット
デメリット
- 弁護士に依頼した時点で債権者への返済が不要となります(ただし、免責が不許可となった場合は別です)。
- 免責が確定すれば、事実上、債務の支払義務がなくなります。
- 債権者から訴訟を提起されている場合、その訴訟を止めることができます(ただし、抵当権に基づく競売手続は止めることができません)。
- マイホームや資産価値の高い車などは手放すことになります(ただし、現金、預貯金等の一部の財産については、99万円分までは自由財産として手元に残すことができます)。
- 免責が確定するまでの間は、一定の職業(証券会社外務員、生命保険募集人、宅地建物取引業者等)に就けなくなります。
- 信用情報機関に登録されるため、一定期間、新たに借入れをしたり、クレジットカードを作成したりすることができません。
- 官報に掲載されます。
- 免責不許可事由(浪費や賭博などによって債務を負担した場合、財産を隠匿・損壊した場合、一部の債権者への偏頗弁済があった場合など)がある場合には、債務の支払義務は消滅しません。
個人再生
個人再生とは?
裁判所の監督のもとに、債務の支払を停止したうえで、債務の一部免除や長期の弁済条件などを盛り込んだ再生計画に基づき返済していく制度です。
メリット
デメリット
- 再生計画が認可された場合、債務額を減額することができます。
- 住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなくて済む場合があります。
- 弁護士に依頼した場合、その時点で貸金業者の取立行為が規制されます。
- 弁護士に依頼した時点で、再生計画が認可されるまでは、債権者への返済が不要となります(ただし、裁判所によっては、返済資金のストックなどとして一定額の積立てを求められる場合もあります)。
- 各種の職業制限がありません。
- 各種の免責不許可事由がありません。
- 信用情報機関に登録されるため、一定期間、新たに借入れをしたり、クレジットカードを作成したりすることができません。
- 官報に掲載されます。
- 債務額がゼロになるわけではありません。

※以下の金額は消費税込みの額です。
相談料 |
無料 |
自己破産
(個人) |
着手金 |
22万円[管財事件の場合は、27万5,000円] |
報酬金 |
なし |
自己破産
(個人事業主・法人) |
着手金 |
33万円~ (負債総額や保有財産の内容によります。) |
報酬金 |
なし |
個人再生 |
着手金 |
27万5,000円[住宅ローン特則を利用する場合は、33万円] |
報酬金 |
なし |