個別具体的な事情に応じて、ふさわしい手段を採用することになりますが、
弁護士に相談することにより、
どの手段が適切かについての判断が容易となります。
裁判外の交渉 | 調停 | 仮差押え | ||
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裁判所を介することなく事件の相手方と直接連絡を取り合うなどして話し合いによって紛争を解決させること。 | 裁判所が間に入って、当事者がお互いに譲り合うことにより紛争を円満に解決させる制度。 | 金銭債権の執行を保全するために、債務者の財産の処分に一定の制約を加える制度。 | ||
仮処分 | 訴訟 | 強制執行 | ||
金銭債権以外の権利執行を保全するために、現状の維持を命ずる制度。 | 裁判官が双方の言い分を聴き、証拠を調べた上で、法律に照らしてどちらの言い分が正しいかを決める制度。 | 判決などの債務名義に基づいて相手方の財産を差し押さえるなどして強制的に権利を実現する制度。 |
当事者間にまだ争いが生じていない段階で弁護士が関与し、「争いになった際に、ここが問題になる。」ということを予測しながら、いざ争いになったときに依頼者に不利益が生じないように対応することができます。
弁護士に依頼した場合、相手方との交渉から示談書の作成・取り交わし、訴訟になった場合の書面作成から裁判所への出廷まで、弁護士が依頼者の代わりに全ての窓口となりますので、相手方からの直接的な連絡や裁判所への出廷等に生活を煩わされることなく、交渉や訴訟等を進めることができます。
交渉段階で弁護士が代理人となって請求することで、相手方に対し、請求に応じない場合にはより強力な法的措置が講じられるのではないか、という心理的圧力を与えることができます。
また、訴訟や調停段階で弁護士の専門知識やノウハウを活用することで、自分に有利な証拠を収集したり、自分の主張を法的観点から構成し直し、説得力のある書面を作成したりすることができます。
民事・家事事件に関しては、当事者がどうしても感情的になりがちですが、弁護士が間に入ることで冷静な判断が可能となり、紛争の合理的な解決へと繋がる可能性が高まります。
また、専門家との相談により、精神的な安心感や冷静さを得ることができます。